元夫の連絡先知らないけど養育費を払ってもらいたい!

元夫と連絡とれなくなっても、養育費はもらえる?

養育費に悩んでいませんか?
コチラなら養育費について無料で弁護士さんに相談できます!
電話でもLINEでもやり取りできますので全国どこからでも相談可能です。

シングルマザーの方に話を聞くと、元夫の連絡先を知らないというが結構多いようです。
連絡先は知ってるけど、電話に出ないし、電話に出ても「今、お金ないから~」で終わってしまうそうです・・。
無責任な男が多いですよね!
でも子供のための養育費。しっかり請求しましょう!

どうやって請求すればいいの?

元夫の連絡先を知らないし、もう関わりたくないです・・。でも養育費は払ってもらいたいです。

弁護士さんに頼めば、連絡先を知らなくても大丈夫!養育費について取り決めされている公正証書や調停調書、判決書があれば、特定可能なのです!しかも弁護士が代理人となり、元配偶者と交渉を行いますので、会う必要は一切ありません!

会わなくても請求できるんですね!それは安心です!でも弁護士さんに頼むとお金がいくらかかるのか気になります。。弁護士費用に充てるお金はなくて・・

着手料0円の弁護士事務所があります!弁護士さんとの金銭のやり取りは、相手に請求できて、お金を回収できたときに初めて成功報酬として料金をお支払いする形となります。

それはシングルマザーにとって理想な請求方法です!貯金の少ない私にはとてもありがたいです!!

離婚調停するときに難しい言葉や専門用語、法律などいっぱい出てきて、肉体的にも精神的にもかなり苦労してませんか?
養育費請求を自分一人でするとなると、なかなか難しくて、諦めていた人も多いかと思います。

でもその間にも元夫が楽してると思うとちょっとイライラしますよね!
なので、しっかり請求してください!

無責任な元夫に養育費請求しましょう!

なんで請求しやすくなったの?

民事執行法が改正され、裁判所を通じた「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになったため、元配偶者が転職をして勤務先がわからなくなっても、養育費について取り決めされている公正証書や調停調書、判決書があれば、裁判所を通して市区町村・年金事務所に照会することが可能となり、源泉徴収・厚生年金納付の情報から、元配偶者の勤務先を特定することが可能になったのです!
そのため、養育費の請求がしやすくなり、お金を回収しやすくなったそうです!
今頃、世の中の養育費未払いの父親たちはヒヤヒヤしてるのでないでしょうか。
養育費は子供のもつ権利です!
しっかり請求しましょう!

財産開示手続

「財産開示手続」が以前から大きく変わります。
養育費を払ってもらいたい人は、元配偶者の財産を差し押さえようとしても、どんな財産があるのかが分からなければ差押え手続きに進めません。
裁判所に申し立てすれば、元配偶者に財産を開示させる手続きはありましたが、今までは元配偶者が応じない場合の罰則が軽かったため、無視してる人が大半でした。

しかし今回の法改正で大きく変更!

以前から財産開示手続に応じなかったり嘘の回答をした場合、30万円以下の過料がありましたが、過料というのは行政罰の一種で、刑事罰ではないので罰せられても前科はつきません。
金額も30万円ほどですので、差押えされるくらいなら30万円を支払って財産開示を拒むことも可能な状況でした。

今回の法改正ではこの罰則が強化され、6か月以上の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰に変更されています。
そのため、財産開示に適切に応じないと前科がつく可能性があるということです。

前科になるなら財産開示手続を応じる人が増え、養育費を受け取れる人が増えるのではないでしょうか。

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情報取得手続

債務名義を有する人であれば、裁判所に申立てを行うことで、財産に関する情報を配偶者以外の第三者から取得することが可能になりました。

元配偶者の名義の預貯金等の情報を銀行などの金融機関から提供してもらうことや、元配偶者名義の不動産情報を登記所(法務局)から提供をうけることもでき、勤務先などの情報を市町村などから提供してもらうことも可能なのです。
この情報取得手続を利用すると、元夫の居場所を知らなくても、養育費の取り立てをできるようになります!

しかし情報取得手続を利用するには、財産開示手続を利用してからでないと使えませんので注意が必要です。
養育費の支払い、生命・身体の損害による損害賠償金の支払いなどを内容とする債務名義を有している必要もあります。
つまり、最初から無計画に第三者機関をアテにするのではなく、離婚条項を公正証書にしていない場合には、裁判などの方法で債務名義を取得しておかなければこの制度を利用することができないというわけです。

養育費の算出基準

養育費というのは、子供の生活に必要な「子供の生活費指数」(生活費について算出される物価指数)と「基礎収入」(生活費として使用できる金額)に基づき算出されます。
前回の算出基準が設けられてからの物価変動などもありましたので、それを反映させる形で、子供の生活指数と基礎収入が変更されました!
改正された養育費算定表では、子供の生活費に関しては、15歳以上の子供の生活指数が90から85へ減少しましたが、15歳以下の子供の生活指数は55から62へと増加しています。

また旧算定表では,給与所得者の総収入に占める基礎収入割合は34%〜42%,事業所得者のそれは47%〜52%とされていましたが、新算定表では,給与所得者が38%〜54%,事業所得者が48%〜61%と変更されました。
低・中所得世帯の養育費はそこまで変更の幅はないのですが、高所得世帯の養育費は大幅に増額されました!

法改正により、今まで以上に未払いの養育費を請求する人が増えています!
養育費は子供が持つ権利です。
しっかり請求しましょう!!

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