沖縄県の児童扶養手当

沖縄県 児童扶養手当について

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当になります。
以前は「母子手当」と呼ばれていたのですが、平成22年8月以降は父子家庭も支給対象になっています。

私も児童扶養手当を受給していて、これから児童扶養手当の申請を行おうと思っている方に私の体験談などをふまえて詳しく紹介していきたいと思います。

児童扶養手当を貰える人と、貰えない人の違いは?

まず、児童扶養手当は離婚などにより母子家庭・父子家庭など一人親家庭の方でないと手続きをすることが出来ません。
「離婚が成立していない」「別居中」でも以下のような場合は支給対象になる可能性があるかもしれませんので、詳細については沖縄県の各自治体に確認してみてください。

  • 生死が不明な場合で一人で育てている場合
  • 1年以上拘禁されている場合
  • DVの保護命令を受けている場合
  • 1年以上遺棄がある場合(連絡も取れず会うこともない)

私の場合は離婚が成立し、住んでいる家の住居人が私と子供になった時点で市役所に手続きをしに行きました。

沖縄県で児童扶養手当受給の申請をしたい

沖縄県に住んでいて、児童扶養手当の申請方法や支給日などについて詳しく知りたいけど、どこで確認したら良いの?

沖縄県にお住まいなら、申請や相談は沖縄県内の各自治体(市区町村)が窓口になると思うので、こちらに相談してみるといいと思います。

沖縄県内の市区町村

沖縄県

石垣市 糸満市 浦添市 うるま市 沖縄市 宜野湾市 国頭郡 島尻郡 豊見城市 中頭郡 名護市 那覇市 南城市 宮古郡 宮古島市 八重山郡

各自治体の情報はについては沖縄県の公式サイトで確認できると思います。

沖縄県の公式サイト

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話番号 098-866-2333
公式サイト https://www.pref.okinawa.jp/

児童扶養手当はいくらもらえるの?

児童1人の場合

貰える支給額は児童1人の場合、全額支給だと43,160円(令和2年4月~)となります。
一部支給の場合は43,150円~10,180円となります。

児童2人以上の場合

児童2人以上の加算額についてですが、2人目は全額支給の場合は10,190円となり、一部支給の場合は5,100円~10,180円となります。
3人目以降は全額支給の場合6,110円となっており、一部支給の場合は3,060円~6,100円となっています。

児童扶養手当の手続きはどれくらい時間が掛かるの?

手続きにかかる時間ですが、私の場合は離婚成立後にすぐに手続きをしたのですが、意外と時間がかかりました。
私の場合、市役所と児童扶養手当の窓口が別の建物で距離があったので追加で必要な書類がすぐに手に入らなかったのもあったのと、他にも離婚による変更手続きなどもあった為、結局なんだかんだで、1~2時間はかかりました。

書類も完璧にそろっていて、児童扶養手当の手続きだけなら、うまく進めば1時間未満で終わる手続きだと思います。

児童扶養手当の申請に必要な書類は?

  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 請求者と対象児童の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード」
  • 手当の振込みを希望する口座(普通口座に限ります)の預金通帳
  • 対象児童等が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄が記載されているもの)

その他の書類が必要な場合もあります

私の場合は住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写しを別途で持ってくるよう言われました。
住居の賃貸借契約書を持っていきましたが、名義人が誰かを確認されるようです。

申請に必要な書類や証明書などは、住んでいる地域の市役所や役場に前もって確認しておくと良いと思います。

沖縄県 児童扶養手当の支給日はいつ?

沖縄県で児童扶養手当を申請された方にとって、一番気になるのは「この手当金がいつ振り込まれるのか?」ではないでしょうか。
児童扶養手当の支給は2019/08/01から年6回の払いに変わり、2カ月に一回振り込まれるようになりました。
それ以前だと、児童手当と同じく年3回払いだったようです。
私はちょうど制度が変わってから支給されたのでありがたかったです♪
年6回の支払いスケジュールは、(11月、1月、3月、5月、7月、9月)です。
自治体によって支給日は違いがあるかもしれませんが、私の地域では各月11日に振り込まれます。
実際に私が手続きをしたのがちょうど2019年の7月末でした。
なので2019年の11月に8月~10月分の3か月分の支給がありました。

役所の親切な担当者の方が「制度が変わるから、7月末までに手続きをしたら11月に3か月分貰えるよ。」と教えてくれたんですよ。

児童扶養手当を受給した後の注意点

手続きも無事終わりひと段落、支給金も問題なく振り込まれていて、ひと安心。
しかし、年に1回8月に現況届を提出しなくてはなりませんので、こちらを忘れないように注意して下さい。
この現況届は役所に足を運ぶ必要は無く、郵送で済みます。
この書類等を必ず提出しなければ、8月分以降の支払いが無くなってしまうので、注意するようにして下さい。

こちらの用紙には養育費を貰っているかどうか、自己申告する項目がありますが、こちらの記載内容によって、今後の支給金額が決定されます。
養育費も収入源とみなされてしまうため、減額の対象になります。

「養育費の欄には、貰っていても0円と書いてもバレないから大丈夫。」とネット上でよく見かけますが、嘘の申告をすると、なんらかの罪に問われる可能性がありますので、正直に申告するようにしましょう。

児童扶養手当を全額貰う方法を調べてみました

私も児童扶養手当を満額貰う方法などで色々と調べてみたのですが、当然収入や状況によって金額が変わってきます。
仕事をしていれば給料が収入となり、また養育費を貰っていれば、こちらも収入のひとつとなります。
ネット上では「嘘の申告をしてもバレない。」などと良く見かけますが、嘘はいけません。
知り合いの弁護士さんに聞いたところ「本気で調べられれば必ずバレる」との事でした。
このような嘘がバレてしまうと、罪に問われたり、遡って返金しなければなる可能性があるので注意して下さい。

養育費はたくさんもらえることに越したことはありませんが、その金額が大きいほど児童扶養手当は減額されてしまうということです。
できたら全額貰いたいですよね~~。

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